健康保険証の使用に注意【11.05.25】

仕事中(通勤途中も含む)のケガや病気の場合

 仕事中のケガ、仕事が原因でおきた病気、仕事の行き帰りの事故は、労災保険(労働者災害補償保険法)で治療を受けることが原則です。

 もし、仕事中にケガなどをした場合は、中建国保の保険証は使用せず、労災保険で治療してください。

 万一の労災事故に備え、労災保険に、まだ加入していない組合員は必ず加入してください。

交通事故や相手の暴力行為によるケガの場合

 交通事故や暴力行為を受けた場合は、ただちに組合まで届け出てください。

 第三者の行為によって受けたケガ等の治療費は、相手(加害者)がいる場合は加害者が損害賠償の負担をすべきですが、一時的に中建国保の保険証で治療を受けることもできます。

 但し、この場合、中建国保はあくまでも加害者に代わって治療費を一時立て替えるだけで、後で中建国保が加害者に請求しますので交通事故や相手の暴力行為によるケガ等で中建国保の保険証を使う場合は、必ず組合に届け出てください。

 届け出や連絡がないときには、国民健康保険法の保険給付制限規定により、医療費の全部または一部について返還していただくことになります。

※届け出に必要なもの
 ・第三者行為による傷病届(被害届)
 ・傷病原因調査報告書
 ・事故発生状況報告書
 ・念書
 ・同意書
 ・誓約書
 ・交通事故証明書

※問合
 健康保険課の中西までご連絡ください。

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