6月1日施行 建築確認手続き等大幅に短縮・簡素化へ
1月22日、前原国土交通大臣が「確認期間の短縮・提出書類の簡素化、そして建築基準法改正」について方針を公表しました。
建築基準法施行規則及び関係告示の改正については、3月29日に公布し、6月1日から施行しました。
そこで、「建築確認手続き等の運用改善に係る都道府県別講習会」が、建築設計・施工の実務者等を対象に全国206会場で開催されました。
愛知県では、5月7日(金)日本ガイシフォーラムで行われ、その講習会の内容についてお伝えします。
講習会は午前の部(小規模建築物)と午後の部(一般建築物)に分かれ、講師は名古屋市建築審査課/後藤審査総括係長・山下係長の2名で行われました。
今回の見直しは、大きく4つの視点からまとめられています。
1.確認審査の迅速化関係
2.申請図書の簡素化関係
3.厳罰化関係
4.その他
1.確認審査の迅速化関係
1.確認審査の迅速化関係において、建築申請図書の補正の対象は従前「軽微な不備」とされていますが、これを「不備」とされました。
今回、「申請者 等が記載しようとした事項が合理的に推測されるもの」についても補正を行うことができるとされました。
「申請者の記載 によって、建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるとき」に法定通知を行うことを明確化し、申請図書等の不備の内容又は申請図書等の記載事項に不明確な内容を明らかにした書面を申請者等に交付することになりましたが、申請者は「申請書等の補正又は追加説明書の提出を求める書面」をもって補正が求められた場合には「相当の期限」内において追加説明書を提出し補正することになります。
2.申請図書の簡素化関係
2.確認審査と構造計算適合判定審査が、並行審査できるようになりました。
又、確認申請図書のうち構造計算概要書の廃止。
建築設備に係る図書の簡素化「便所・換気扇・非常用照明・排水トラップ」の構造詳細図の提出も不要となり、建築材料・防火設備等に係る大臣認定書の写しの添付の省略等の詳細説明がありました。
3.厳罰化関係
3.説明がありませんでした。
4.その他
4.小規模な住宅戸建て住宅等に係る確認、審査の特例について、当分の間、継続すること が示されました。
既存不適格建築物の増改築に係る緩和措置においては、小規模建築物ではフローチャートを参考に行われましたが、平成21年8月の改正時に3コースが新たに追加され、一般建築物では4ケースの制限緩和条件が説明されました。
【横山教育宣伝部長 記】