事業者の瑕疵担保責任
新築住宅を供給する事業者は、住宅のなかでも特に重要な部分である、構造耐力上主要な部分および雨水の侵入を防止する部分の瑕疵に対する10年間の瑕疵担保責任を負っています。
※瑕疵担保責任とは…契約の目的物に瑕疵(欠陥)があった場合に、これを補修したり、瑕疵によって生じた損害を賠償したりする責任のことをいいます。
瑕疵担保責任の履行の確保
◎瑕疵担保責任の履行の確保
住宅瑕疵担保履行法は、この瑕疵担保責任を確実に履行するための資力確保措置(保険加入または供託)の事業者への義務付け等を定めています。
これにより、消費者が安心して新築住宅を取得できるようになります。
義務付けの対象となる事業者
新築住宅の請負人が、建設業法の許可を受けた「建設業者」
新築住宅の売主が、宅建業法の免許を受けた「宅地建物取引業者」
対象となるのは「引き渡し」から
平成21年10月1日より前に建築確認がされていたり、契約が済んでいても、その住宅の引き渡しが、平成21年10月1日以降のものは対象となります。
例えば、建売住宅で販売が予定よりも遅れてしまった場合や、工事が予定より遅延した場合でも、結果的に引き渡しが平成21年10月1日以降になれば対象となりますので、注意が必要です。
保険は前もって準備が必要
住宅瑕疵担保責任の場合、引き渡し時に保険加入を申し込むことはできません。
平成21年10月1日以降の引き渡しが想定される(新法が適用される)住宅は、前もって保険の申込をする必要があります。
どんな住宅に適用されるのか
平成21年10月1日以降引き渡される新築住宅は戸建・マンション・賃貸まで、全てが対象となります。
新法の対象となるのは、建築物のうち「住宅」だけです。
「住宅」とは住宅品質確保法でいう、「人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分」をさします。
従って、戸建住宅や分譲マンションはもちろん、賃貸住宅も対象となります。
一方、事務所・倉庫・物置・車庫は「住宅」ではないため、対象とはなりません。