「住民税減額申告書」の提出について【08.06.16】

「住民税減額申告書」の提出について

 国から地方税への税源移譲により、平成19年1月から所得税率と住民税率が変更となり、所得税の負担が減少せず、住民税の負担のみが増加するケースが生じています。
 そのため平成19年度に限り、増税となった住民税が還付される経過措置が平成19年度税制改正で設けられました。
 このケースの対象となるのは、平成18年度に所得税が課されるとともに平成19年度分の住民税が課されたものの、平成19年に所得が減少して所得税が課されなかった人です。
 但し、平成19年中に亡くなった人、人的控除以外の住宅取得特別控除(住宅ローン控除)や寄付金控除などによって所得税が課税されなくなった人は対象外です。
 この措置を受けるには、平成20年7月1日から31日の間に各市区町村の窓口に「減額申告書」を提出し、申告しなければ還付は受けられません。「減額申告書」は、市区町村によって該当者に郵送されるところ、されないところがあります。該当者は、市区町村にお問い合わせください。また、提出先は、あくまで19年1月1日現在で居住していた市区町村でお願いします。

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