令和6年12月2日以降の取扱いについて
現在お持ちの中建国保の保険証は有効期限まで使用できます。誤って破棄しないようにご注意ください。
令和6年12月2日以降は新たに保険証を発行することができません。保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)の保有状況により「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」を交付します。
1、保険証の利用登録をしたマイナンバーカード(マイナ保険証)を持っている方
「資格情報のお知らせ」を交付します。(ピンク色/カードサイズ)
病院窓口でカードリーダーの不具合等でマイナンバーカードが使えない時はこの「資格情報のお知らせ」と「マイナ保険証」を提示してください。
2、マイナンバーカードを持ってない方・持っていても保険証の利用登録をしていない方
保険証と同じ効力の「資格確認書」を交付します。(水色/カードサイズ)
保険証と同じように病院や薬局で提示してください。
- 組合への登録事項の変更(家族の追加や喪失、住所や氏名・事業形態の変更、廃業等)があれば、これまで通り組合へ速やかにお届けください。
- オンライン資格確認システムを導入した医療機関等では保険証(またはマイナ保険証)があれば限度額適用認定証等の準備は不要です。
問い合わせ
保険事業課 健康保険・共済係まで