大気汚染防止法の改正により、建物の解体・改修工事時の石綿飛散防止対策が強化されました。令和5年10月1日以降、調査者の資格を取得した者による事前調査が義務付けられることを受け、調査者資格を取得するための講習を、(一財)日本環境衛生センターの協力を得て、全愛知建設労働組合(全建愛知)で開催します。
受講資格
全建愛知の組合員および組合員の従業員のみ。なお、次のいずれかの受講資格(受講区分)を満たす必要があります。
受講区分 | 受講資格/実務経験年数 |
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1 | 学校教育法による大学(短期大学を除く。)において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程を修めて卒業した者。 卒業後の建築に関する実務経験年数:2年以上 |
2 | 学校教育法による短期大学(修業年限が3年であるものに限り、同法による専門職大学の3年の前期課程を含む。)において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程(夜間において授業を行うものを除く)を修めて卒業した者。(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者) 卒業後の建築に関する実務経験年数:3年以上 |
3 | 「2」に該当する者を除き、学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む)または高等専門学校において、建築に関する正規の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者。 卒業後の建築に関する実務経験年数:4年以上 |
4 | 学校教育法による高等学校または中等教育学校において、建築に関する正規の課程またはこれに相当する課程を修めて卒業した者。 卒業後の建築に関する実務経験年数:7年以上 |
5 | 「1~4」に該当しない者。(学歴不問) 建築に関する実務経験年数:11年以上 |
6 | 建築行政または環境行政(石綿の飛散の防止に関するものに限る)に関わる者。 実務経験年数:2年以上 |
7 | 特定化学物質等作業主任者技能講習を、平成18年3月31日までに修了した者。 ※平成18年4月1日以降より開始されている「特定化学物質・四アルキル鉛等作業主任者技能講習」は、石綿を含まないため該当しません。 石綿含有建材の調査に関する実務経験年数:5年以上 |
8 | 石綿作業主任者技能講習を修了した者。(実務経験年数不問) |
開催日時 | 令和6年11月14日(木)~15日(金) ・1日目(座学講習)午前9時~午後5時30分予定 ・2日目(座学講習・試験)午前9時~午後5時30分予定 |
講習会場 | 全建愛知会館(名古屋市港区9番町4-1-10) |
定員 | 36名 ※定員(受付完了)になり次第締め切ります。 |
受講料 | 48,600円(税込・テキスト代含む) |
内容 | 講義(座学)・試験 ※資格取得には、全ての講義を受講後に修了考査(試験)に合格することが必要です。 |
募集期間 | 令和6年7月16日(火)~10月15日(火) |
申込・問合 | 労働対策部までご連絡ください。 |