改正電子帳簿保存法により、取引相手とメールを通じ請求書などを電子形式でやり取りした場合、全ての事業者を対象にそのデータを保存する必要が出てきます。
本年1月の電子帳簿保存法の改正により、「請求書・領収書・契約書・見積書」などの書類を電子データで取引した場合、その書類を電子データのままで保存することが義務化されました。
しかし、令和5年度の税制改正で同法が緩和され、原則ルールに従って電子取引データを保存することができない「相当の理由」がある場合は、「改ざん防止措置」や「検索機能の確保」が不要となりました。