免税事業者だった事業者が、インボイス制度が始まることでインボイス登録(課税事業者になる)をした場合に、適用できる制度です。課税事業者になると納税する消費税を一般的な計算(本則課税)か簡易課税のいずれかで計算しますが、「2割特例」に該当する場合は、売上に含まれている消費税相当額の2割を納税すればいいというものです。
ただし、この「2割特例」を適用できる期間は2023年10月1日~2026年9月30日までの日の属する各課税期間です。
その後は、本則課税か簡易課税での消費税納税となります。なお、「2割特例」の適用に事前手続きは必要ありません。適用を希望する場合は、申告書の所定欄に○印を付けます。