労働安全衛生規則が改正され「昇降設備の設置」「保護帽の着用」「テールゲートリフトの操作に係る特別教育」が義務付けられました。
①昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲が拡大されます(令和5年10月1日施行)
これまで最大積載量5t以上の貨物自動車を対象としておりましたが、新たに最大積載量2t以上5t未満の貨物自動車におけて、荷役作業時の昇降設備の設置及び保護帽の着用が義務付けられます。(一部例外あり)
②テールゲートリフターを使用して荷を積み卸す作業への特別教育が義務化されます(令和6年2月1日施行)
テールゲートリフターの操作者に対し、学科教育4時間、実技教育2時間の安全衛生に係る特別の教育を行うことが必要になります。
③運転位置から離れる場合の措置が一部改正されます(令和5年10月1日施行)
運転席から離れてテールゲートリフターを操作する場合において、原動機の停止義務が除外されます。
なお、その他の逸走防止措置は引き続き必要です。