2018年の労働安全衛生法改正により安全帯の規格が変更となりフルハーネス型安全帯が2019年から義務化されましたが、設けられていた猶予期間が2022年1月1日で終了となります。
そのため、2022年1月2日からは、高さ6.75m以上の作業については、フルハーネス型安全帯の着用が義務化されました。
フルハーネス型墜落制止用器具を着用する作業者は、特別教育の受講が必要となり、もし特別教育をせずに作業者が高所作業を継続していると、罰則が適用されます。また、場合によっては両罰規定もあり、法人が罰せられる他、社長や事業を任された現場責任者などの管理監督者も罰せられる可能性もあります。
こうしたことから、事業者や現場責任者などの管理監督者は、新規格の墜落制止用器具の整備、特別教育の実施はもちろん、落下防止柵の検討、職場巡回を通じた正しい保護具の着用の推進をお願いいたします。