申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告・納付期限の延長のお知らせ

 政府は2月2日(火)、11都府県に出されていた緊急事態宣言を10都府県で1ヵ月延長することを決めました。
 これを受け同2月2日(火)、国税庁は申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の申告期限・納付期限を全国一律で2021年4月15日まで延長すると発表しました。
 なお、これに伴い申告所得税及び個人事業者の消費税の振替納税の振替日も延長されます。

申告期限・納付期限

税目当初延期後
申告所得税2021(令和3)年3月15日2021(令和3)年4月15日
個人事業者の消費税2021(令和3)年3月31日2021(令和3)年4月15日
贈与税2021(令和3)年3月15日2021(令和3)年4月15日

振込日

税目当初延期後
申告所得税2021(令和3)年4月19日2021(令和3)年5月31日
個人事業者の消費税2021(令和3)年4月23日2021(令和3)年5月24日

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