重要なお知らせ
持続化給付金については、必要書類の準備に時間を要するなど、申請期限に間に合わない事情がある方の書類の提出期限を
「2021年1月31日」から
「2021年2月15日」まで延長いたします。
加えて、書類の提出期限延長の申込期限は「2021年1月15日」から
「2021年1月31日」まで延長いたします。
書類の提出期限延長の対象となる事業者は、以下の①~③のいずれかを満たす事業者です。
①「2020新規創業特例の申請に必要な収入等申立書」を申請に用いる場合。
②「寄附金等を主な収入源とするNPO法人であることの事前確認書」を申請に用いる場合。
③その他に申請期限に間に合わない事情がある場合。
※これまでは売上対象月が12月の場合のみ、書類の提出期限延長の対象としておりましたが、売上対象月が12月以外の場合であっても、書類の提出期限延長の対象とすることといたしました。
◎詳細は、経済産業省HPより「書類の提出期限の再延長に関するお知らせ」をご確認ください。