風水害の被害を受けられた方【20.09.25】

もしもの時も、ご安心ください

 中建国保では、震災・風水害・落雷・火災等の災害により、組合員の自宅等が被害を受け、生活が著しく困難になった時、3カ月分の範囲内で健康保険料を減免する制度があります。

 減免される額は、災害の被害状況によって異なります。

健康保険料の減免を受けるときは…

(1)保険料徴収減免申請書

(2)減免の理由を証明する書類(地方自治体からの罹災証明書・新聞記事等)が必要です。

・その他、組合では組合共済より住宅災害見舞金の支給制度もあります。

被害区分による減免額の取り扱いは…

・全焼または全壊及び全部冠水 ⇒ 保険料3カ月分

・半焼または半壊、床上1m以上の冠水 ⇒ 保険料2カ月分

・床上1m未満の冠水 ⇒ 保険料1カ月分

問合

健康保険・共済係までご連絡ください。

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