委託を受けて個人で仕事をする方向け
小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行うために、契約した仕事ができなくなった個人で仕事をする保護者へ支援金を支給します。
支援の内容
・令和2年2月27日~3月31日の間において、就業できなかった日について、1日当たり4,100円(定額)
※春休み等、小学校等が開校する予定のなかった日等を除きます
申請期間
・令和2年3月18日~6月30日までです。
支援の対象となる方
※(1)~(4)のいずれにも該当する方が対象
(1)保護者であること
(2)①又は②の子どもの世話を行うこと
①新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休業等をした小学校等に通う子ども
②新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれのある、小学校等に通う子ども
(3)小学校等の臨時休業等の前に、以下の業務委託契約等を締結していること
・契約を締結している本人が、個人で契約に基づく業務を行うこと
・臨時休業等の開催日より前に、すでに業務委託契約等を締結していること
・契約において、業務従事や業務遂行の態様、業務の場所・日時等について、発注者から一定の指定を受けていること
・業務遂行に要する日や時間帯を前提とした報酬となっていること
(4)小学校等の臨時休業等の期間において、子どもの世話を行うために、業務委託契約等に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなったこと
・業務を行うことができなかった日が、小学校等の臨時休業等の期間中であって、小学校等の開校日、そもそも休校が予定されていた日(休校日、春休み等)ではないこと