3月6日までに健康保険証の変更手続きを【20.02.27】

至急お手続きをしてください

 中建国保加入者の方で、「住所や氏名の変更」「家族の追加」「家族の資格喪失」など、健康保険証の変更手続きをされていない方は、至急手続きをしてください。

 現在、お使いの中建国保の健康保険証の有効期限は、平成32(令和2)年3月31日です。

 令和2年4月1日以降有効の健康保険証に、各種変更手続き(住所氏名変更・家族喪失等)の変更内容を反映できるのは、3月6日(金)までとなっております。

 期限を過ぎますと、3月下旬に各世帯に送付します新年度の健康保険証に手続きが反映されません。

 その場合、住所変更・家族喪失については新年度保険証受け取り後、改めて該当者の保険証を組合へご提出いただくこととなります。

 また、締め切り後の家族追加手続きでは追加された方の保険証は4月1日以降の発送となりますので予めご承知おきください。

問合 健康保険・共済係までご連絡ください。

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