瑕疵担保 保険の加入状況 行政庁に届出を【19.03.28】

4月22日までに

 住宅瑕疵担保履行法では、新築住宅を引き渡した建設業者等に対し、年2回の基準日(3月31日・9月30日)ごとに、資力確保措置の状況を行政庁に届け出ることが義務付けられています。

 届出期間は、基準日から3週間以内となっていますので、今回は「4月22日」が届出手続きの期限です。

 4月上旬、保険法人から「(1)保険契約締結証明書」と「(2)明細」が建設業者等に届きますので、内容を確認の上、「(2)明細」に必要事項を記載・押印し、この(1)(2)をもとに「(3)届出書」を作成します(国土交通省のホームページからダウンロードできます)。

 (1)~(3)を行政庁に送付すれば手続き完了です。

 また過去に届出を行っている業者については、前基準日以降の半年間(10月1日~3月31日)において新築の引き渡しが0件であっても、「0件の届出」をする義務がありますので、特にご注意ください。

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