健康保険証の使用に注意【19.02.26】

仕事中(通勤途中も含む)ケガや病気の場合

 仕事中のケガ、仕事が原因でおきた病気、仕事の行き帰りの事故は、労災保険(労働者災害補償保険法)で治療を受けることが原則です。

 もし、仕事中にケガなどをした場合は、中建国保の保険証は使用せず、労災保険で治療してください。

 万一の労災事故に備え、労災保険に、まだ加入していない組合員は必ず加入してください。

自損事故や暴力行為、交通事故によるケガの場合

 自損事故や暴力行為により、保険証を使用して医療機関を受診した場合は、ただちに組合へご連絡ください。

 第三者の行為によって受けたケガの治療費は、相手(加害者)がいる場合は加害者が損害賠償の負担をすべきですが、一時的に中建国保の保険証で治療を受けることもできます。

 但し、この場合、中建国保はあくまでも加害者に代わって治療費を一時的に立て替えるだけで、後で中建国保が加害者に請求します。

 組合員さん側、相手側のいずれもが任意保険未加入の交通事故の場合は、手続きが必要になりますので必ず組合へご連絡ください。

 届け出や連絡がない場合、国民健康保険法の保険給付制限規定により、医療費の全部または一部について返還していただくことになります。

問合/健康保険・共済係までご連絡ください。

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