健康保険証の変更手続きを【19.02.26】

3月8日までに

 中建国保加入者の方で、「住所や氏名の変更」「家族の追加」「家族の資格喪失」など、健康保険証の変更手続きをされていない方は、至急手続きをしてください。

 現在、お使いの中建国保の健康保険証の有効期限は、平成31年3月31日です。

 有効期限が切れるのにあわせて、3月下旬から各支部で保険証交換会が開催されます。

 平成31年4月1日以降有効の新年度の健康保険証については、3月中旬以降、各支部へお渡しするため、健康保険証の変更手続きについては、3月8日(金)までにお済ませください。

 期限を過ぎますと、新年度の健康保険証に手続きが反映されません。

 その場合、住所変更・家族喪失については保険証交換後に改めて新年度保険証を組合へご提出いただくこととなりますので予めご承知置きください。

 また、締め切り後の家族追加手続きについては追加された方の保険証は4月1日以降の発送となりますのでよろしくお願いします。

問合/健康保険・共済係までご連絡ください。

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