平成30年度の雇用保険料率の変更はありません【18.03.28】

 前年度と同じ料率で雇用保険料を計算し、給料から控除してください。
(料率は、下記の表でご確認ください)
 

※昭和29年4月1日以前生まれの従業員の給料からは、雇用保険料を天引きしないでください。事業主・従業員ともに雇用保険料が免除されます。

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