平成30年度の雇用保険料率の変更はありません【18.03.28】 労働安全 2018年3月28日更新 前年度と同じ料率で雇用保険料を計算し、給料から控除してください。 (料率は、下記の表でご確認ください) ※昭和29年4月1日以前生まれの従業員の給料からは、雇用保険料を天引きしないでください。事業主・従業員ともに雇用保険料が免除されます。