平成29年10月1日施行
手軽で便利な乗り物である自転車は、子どもから高齢者まで多くの方に利用されていますが、一方で交通ルールを守らない利用者も多く、社会的に問題になっています。
また、近年自転車事故で相手方を死傷させた場合に、高額の損害賠償を命じる判決が相次いでいることから、自転車の安全利用に関する関心が高まっています。
そのため、名古屋市では交通事故の減少及び被害者の保護を図るため、自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例を制定し、平成29年10月1日から自転車損害賠償保険等の加入を義務化しました。これにより、自転車利用者及び自転車を利用する未成年の保護者は自転車損害賠償保険等に加入しなければなりません。
被害者の保護を図るため、損害賠償責任を負ったときの経済的負担の軽減を図るためにも、自転車損害賠償保険等に加入しましょう。