足場の組立て等作業に係る業務に従事する方へ
足場等からの墜落防止対策の強化に関し、労働安全衛生規則の一部が改正され、平成27年7月1日から施行されています。
足場の組立て等の作業に従事する者は、特別教育の受講が義務付けられています(足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者は除きます)。ただし、特別教育の経過措置として、平成27年7月1日の時点で、現に足場の組み立て等の作業に係る業務に従事している者は、平成29年6月30日までに、当該業務に係る特別教育(短時間講習)を受ければよいとなっています。
特別教育を受講せず、平成29年7月1日以降も継続して作業に就いていた場合は、安全衛生法第59条3項違反として事業主と本人が罰せられますので、まだ受講していない方は、至急受講してください。
なお、全建愛知でも次の通り特別教育を開講しますので、この機会に受講いただきますようご案内いたします。
■日 程 平成29年6月14日(水)
■時 間 午後1時30分~午後5時
■会 場 全建愛知会館
■受講料 3,500円(テキスト含む)
※組合員外5,000円
■〆 切 平成29年5月26日(金)
申込者が少数の場合、中止とする場合がありますのでご了承ください。
詳細につきましては、労働対策部までご連絡ください。