今年度、雇用保険料率が変更されます。
新しい料率で雇用保険料を計算し、給料から控除してください。(料率は、下記の表でご確認ください)
※昭和28年4月1日以前生まれの従業員の給料からは、雇用保険料を天引きしないでください。事業主・従業員ともに雇用保険料が免除されます。
月々の計算例(建設業)
総支給額が30万円の場合
300,000円 × 4╱1000 = 1,200円
※これが従業員の給与天引き分です。お給料が変われば、保険料も変わります。毎月計算してください。
今年度、雇用保険料率が変更されます。
新しい料率で雇用保険料を計算し、給料から控除してください。(料率は、下記の表でご確認ください)
※昭和28年4月1日以前生まれの従業員の給料からは、雇用保険料を天引きしないでください。事業主・従業員ともに雇用保険料が免除されます。
月々の計算例(建設業)
総支給額が30万円の場合
300,000円 × 4╱1000 = 1,200円
※これが従業員の給与天引き分です。お給料が変われば、保険料も変わります。毎月計算してください。