平成29年度の雇用保険料率が変更になりました【17.03.28】

 今年度、雇用保険料率が変更されます。

 新しい料率で雇用保険料を計算し、給料から控除してください。(料率は、下記の表でご確認ください)

※昭和28年4月1日以前生まれの従業員の給料からは、雇用保険料を天引きしないでください。事業主・従業員ともに雇用保険料が免除されます。
 〈平成30年3月分までの雇用保険料率〉

月々の計算例(建設業)
総支給額が30万円の場合

  300,000円 × 4╱1000 = 1,200円

※これが従業員の給与天引き分です。お給料が変われば、保険料も変わります。毎月計算してください。

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