特別教育の受講が義務付けられました
建設現場においては、足場からの墜落・転落による労働災害が多く発生しています。こうした現状を踏まえ、足場からの墜落・転落災害を防止するため、労働安全衛生規則が改正され、平成27年7月1日より施行されています。
この改正により、足場の組立て、解体または変更の作業に係る業務(地上又は堅固な床上における補助作業の業務を除く)に従事する者は、特別教育の受講が義務付けられました。(足場の組立て等作業主任者技能講習を修了した者は除きます)。ただし、特別教育の経過措置として、平成27年7月1日の時点で、現に足場の組み立て等の作業に係る業務に従事している者は、平成29年6月30日までに、当該業務に係る特別教育(短時間講習)を受ければよいとなっています。
特別教育を受講せず、平成29年7月1日以降も継続して作業に就いていた場合は、安全衛生法第36条違反として事業主と本人が罰せられますので、まだ受講していない方は、お早めに受講してください。
受講者募集 ―足場の組立て等の業務に係る特別教育―
なお、全建愛知でも次の通り特別教育を開講しますので、この機会に受講いただきますようご案内いたします。
■日程 平成29年2月15日(水)
■時間 午後1時30分~午後5時
■会場 全建愛知会館
■受講料 3,500円(テキスト含む)
※組合員外 5,000円
■〆切 2月3日(金)
※詳細につきましては、労働対策部までご連絡ください。