源泉徴収・年末調整講習会開催のご案内【16.05.27】

賢い納税者になろう

 従業員を抱える事業主の皆さんは、源泉徴収をする義務があります。

 源泉徴収とは、事業主が従業員に払う毎月の給与から、所定の税額表に従って所得税を天引きすることで、原則として徴収した翌月の10日までに納付しなければなりません。

 しかし、従業員数が常時10人未満である場合には納期について特例が認められており、毎月納付せずに半年ごとの年2回の納付で済みます。この特例を受けるためには、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要があります。提出先は、給与等の支払を行う事務所などの所在地を所轄する税務署です。

 7月11日(月)は、源泉徴収の納期の特例(半年ごとに納付)を受けている方の納付期限です。組合では、例題をもとに講習会を行います。源泉徴収が初めての方(初めて従業員を雇った、青色申告に変更し家族従業員に専従者給与を払い始めた方など)は、ぜひ、源泉徴収・年末調整講習会へご参加ください。

■日時 平成28年7月6日(水)午前10時~正午
■会場 全建愛知会館
■持物 筆記用具・電卓
■備考 事前予約をお願いします。

※申込・問合は税金対策部までご連絡ください。

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