事業所の労働保険の更新時期になりました。更新手続き書類は、組合窓口または郵送で受付いたします。期日内の手続きをお願いいたします。
【窓口受付に必要な書類】
(1)ご郵送しました「更新書類一式」
(2)会社の「ゴム印」「実印」(個人事業主は「認印」)
(3)平成27年4月から平成28年3月末までに終了した「元請工事台帳」
(4)平成27年4月分から平成28年3月分までの、従業員の「賃金台帳」
1、新たな記載事項
平成28年度の一括有期事業報告書における請負金額の取り扱いについて
一括有期事業報告書における請負代金の額は、今まで消費税(地方消費税を含む)を含む金額となっておりましたが、平成27年4月からは、消費税を含まないものとなります。現場労災保険を委託いただいていて、平成27年度に完了した元請工事を行った事業主様は、お間違いのないように申告してください。
2、雇用保険料率についての記載事項
平成28年度の雇用保険率は引き下げが予定されています。
平成28年4月1日以降の雇用保険料率を引き下げる法律案が国会に提出されました。
法律案の内容が修正されずに国会で成立した場合は、下記の表のとおりとなりますが、現時点では正式に決定しておりません。決定され次第、当HPに掲載させていただきます。
平成28年4月以降は、決定された料率で雇用保険料を計算し、給料から控除してください。(料率は下記の表でご確認ください。)
ご不便をおかけしますが、よろしくお願いいたします。
※昭和27年4月1日以前生まれの従業員の給料からは、雇用保険料を
天引きしないでください。事業主・従業員ともに雇用保険料が免除さ
れます。