労働安全衛生規則の一部を改正【15.05.28】

墜落事故防止措置を強化

 厚労省は、建設工事現場の仮設足場からの墜落事故防止措置を強化する労働安全衛生規則の一部を改正する省令を交付し、2015年7月1日から施行します。

 改正案は、組み立て、解体、変更作業時に講じる墜落防止措置の対象を、従来の高さ5m以上から2m以上の構造の足場まで拡大し、安全帯取付け設備等の設置及び安全帯を使用させる措置を講ずることが柱となっています。これまで基準のなかった作業床の要件として、床材と建地(柱材)との隙間は「12cm未満とすること」と新たに明記しています。

 不安全行動を防ぐための特別教育の義務化によって、施行日以降、新たに足場の組み立てなどの作業に就く労働者は、特別教育を受講しなければ作業に就くことができなくなります。義務化される特別教育とは、足場の組み立て、解体、変更の業務に就く労働者に作業方法や設備の取り扱いなど墜落防止に必要な知識を6時間かけて学ぶものとなります。

 ただし、施行日時点で足場の作業に従事している労働者には経過措置を設け、その後2年間は特別教育を受けなくても作業できるようになります。

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