一人親方労災保険加入者の皆様へ【14.12.22】

一人親方労災保険の更新について

 現在、「一人親方労災保険」に加入されている方は、3月末日をもって期限が切れるため、更新の手続きを行っていただく必要があります。

 加入者の皆様には、1月初旬に更新手続きの案内をお送りいたします。(ただし、事業所で取りまとめている場合は、事業所に郵送)

 案内に同封されている返信ハガキに必要事項をご記入のうえ、1月20日(火)までに必ずご返信ください。

 なお、一人親方労災保険料の納付方法には、自動引落【組合費等の引落口座より2月27日(金)付】と、ご自分でお振込み【3月2日(月)まで】の2通りあります。

 自動引落時の残高やお振込み時の金額は、必ず案内に記載の保険料でご用意をお願いいたします。

※〆切期日を過ぎると労災保険の更新ができず、無保険になりますので、ご注意ください。

問合

労働保険課までご連絡ください

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