中建国保からのお知らせ【14.10.29】

健全な運営のため

 被保険者の皆さんの中で、個人事業所から新たに法人事業所を設立された際は、今まで加入されていた国民年金から厚生年金に切り替えていただく必要があります。

 手続き期間は法人設立日から原則5日以内となり、たいへん短期間になりますのでご注意ください。

 また、原則5以内の手続き日数を超えると、中建国保の資格を失うこともありますので、法人設立の予定がある方は事前にご相談ください。

 なお、法人事業所で従業員を新たに雇う場合も雇用日から原則5日以内に手続きをしてください。

 但し、年金事務所が「やむを得ないと認めた場合」に限り、原則5日以内の手続き日数を超えても事実の発生した日に遡及して承認して差し支えないこととされています。

 その際には、理由書が必要になります。

 「やむを得ないと認めた場合」とは、天災地変、交通・通信関係の事故やスト等により適用除外の申請が困難と認められる場合や、法人登記の手続きに日数を要する場合など。

 中建国保の健全な運営のため、職種の変更・組織変更(個人から法人)・転業・廃業等がありましたら、速やかに組合の健康保険・共済課へご連絡ください。

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