維持保全計画に基づき、実施するようにしてください
長期優良住宅認定は制度が始まってから6年目になり、長期優良住宅普及促進法に基づき、築五年を経過する認定長期優良住宅の居住者(施主)に対して、「認定長期優良住宅の維持保全状況に関する抽出調査」が所管行政庁より10月から実施されます。
調査用紙が所管行政庁から施主に直接送付されるため、施主から長期優良住宅の施工及び認定手続きを行った工務店等に問い合わせがある場合があります。
また、同調査は今年度だけでなく、継続的に行うとしています。
長期優良住宅を手がけた工務店等には、認定取得の際に提出している維持保全計画に基づき、維持保全を実施するようにしてください。
なお、計画通りに維持保全が実施されていない場合には、所管行政庁から指導・改善命令があり、改善命令に従わない場合には認定取り消しとなる場合もあるとしています。
調査の概要
1、開始時期
2014年10月から実施。その後、継続的に行われる。
2、調査概要
所管行政庁による抽出調査。各所管行政庁により異なる場合がある。
A調査対象者の選定
管内に存する築五年を経過する認定長期優良住宅の居住者(施主)。
B調査方法
・調査用紙が、抽出選定された居住者(施主)のところに送付される。
・調査用紙へ維持保全計画に基づく点検、臨時(地震時や台風時等に実施する点検)の有無等を記入する(※調査報告時に、点検等の記録コピー提出が求められる場合もあるので注意)。
3、その他
・計画通り建築及び維持保全を実施していな場合は、所管行政庁から認定長期優良住宅の居住者(施主)へ指導及び改善命令がある。
・改善命令を受けても従わない場合は、所管行政庁による長期優良住宅の認定の取り消しが行われることがある。