建設業法等の一部を改正する法律が公布
6月に建設業法等の一部を改正する法律が公布され、今後2年間以内に施行される予定です。
今回、43年ぶりの許可に係る業種区分の見直しとして、解体工事業が新設されました。
現状で、「とび・土工工事業」に含まれる「工作物の解体」を独立させ「解体工事業」を新設するとし、解体工事業を営む者は、解体工事業の許可が必要となります。
経過措置として、施行日時点でとび・土工工事業の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能となり、経過措置期間中は、とび・土工工事・コンクリート工事に係る技術者の配置でも解体工事の施工が可能です。
施行日前のとび・土工工事に係る経営業務の管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務の管理責任の経験とみなすとしています。
また、技術者資格(実務経験の取り扱いを含む)については、今後、検討していく予定です。