災害時による保険料減免制度【14.07.29】

 中建国保では、震災・風水害・落雷・火災等の災害により、組合員の自宅等が被害を受け、生活が著しく困難になった時、3ヵ月分の範囲内で健康保険料を減免する制度があります。

 減免される額は、災害の被害状況によって異なります。

 被害区分による減免額の取り扱いは、下表をご覧ください。

【被害区分による減免額】
・全焼または全壊及び全部冠水→保険料3ヵ月分

・半焼または半壊、床上1m以上の冠水→保険料2ヵ月分

・床上1m未満の冠水→保険料1ヵ月分

健康保険料の減免を受けるときは

 1.保険料徴収減免申請書

 2.減免の理由を証明する書類(地方自治体からの罹災証明書新聞記事等)が必要です。

 その他、組合では組合共済より住宅災害見舞金の支給制度もあります。

問合

健康保険・共済課の中西までご連絡ください。

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