一斉積立金 帰属変更に伴う利息分の返金と今後の積立金管理について【14.01.27】

一斉積立金の帰属変更のお知らせ

 現在、全組合員を対象に毎月2,000円の積み立てをしていただいておりますが、金融機関の事情により、現行の個人帰属のままでは積立金制度が維持できないこととなったため、全建愛知第41回定期大会にて、団体帰属に変更し維持していくことで承認されました。

 その承認を受け、平成26年4月1日より一斉積立金の帰属が、個人(組合員)から団体(全建愛知)へ変更となります。

 また並行して、東海労金のシステム変更に伴い、平成25年12月30日付で積立金に対する利息が付されている方は順次、各組合員の労金口座へ振り込みいたします。(会社資産等で積み立てしている場合は、引落口座へ振り込みいたします)

 なお、金額については記帳等でご確認ください。

団体帰属に伴うQ&A

Q.団体帰属に変更とはどういうことですか?

A.今までは、各組合員に積立専用口座があり、個人として積立金を管理していましたが、4月1日 から団体帰属に変更することによって、全建愛知名義の定期預金として管理し、内訳として各組合 員の積立残高を東海労金にて管理していくことになります。今までと同様に、あくまで各組合員又 は各事業所の積立金であることに変更はありません。

Q.利息は今まで通りつきますか?

A.この定期預金は1年ごとに満期を迎え、積立金に対して付いた利息は、各組合員の積み立てられ た金額に応じて配分し、積立金元金に加算します。また、積立金残高につきましては、年2回(4月末と10月末発行)通知を送付します。

Q.積立金額や払い戻しの手続きも変更しますか?

A.平成26年4月1日より、一斉積立金の帰属が団体に変更しますが、組合を退会された月から3~4ヵ月後の返金や12万円を超えた積立金の払い戻し・停止等の手続きについても今まで通りとなります。

問合

 滞納不当利得・積立管理委員会または経理課までお問い合わせください。

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