風水害の被害を受けられた方【13.10.28】

健康保険料を減免する制度があります

 中建国保では、震災・風水害・落雷・火災等の災害により、組合員の自宅等が被害を受け、生活が著しく困難になった時、3ヵ月分の範囲内で健康保険料を減免する制度があります。

 減免される額は、災害の被害状況によって異なります。

 被害区分による減免額の取り扱いは、次の通りです。

被害区分による減免額

・全焼または全壊及び全部冠水→保険料3ヵ月分

・半焼または半壊、床上1m以上の冠水→保険料2ヵ月分
 
・床上1m未満の冠水→保険料1ヵ月分

問合

 健康保険・共済課の中西までご連絡ください。

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