災害時による保険料減免制度【13.08.27】

もしもの時も、ご安心ください

 中建国保では、震災・風水害・落雷・火災等の災害により、組合員の自宅等が被害を受け、生活が著しく困難になった時、3ヵ月分の範囲内で健康保険料を減免する制度があります。

 減免される額は、災害の被害状況によって異なります。被害区分による減免額の取り扱いは、上表をご覧ください。

健康保険料の減免を受けるときは、
1.保険料徴収減免申請書
2.減免の理由を証明する書類(地方自治体からの罹災証明書・新聞記事等)が必要です。
 その他、組合では組合共済より住宅災害見舞金の支給制度もあります。

被害区分による減免額

   【被害区分】            【減免額】
・全焼または全壊及び全部冠水   → 保険料3ヵ月分

・半焼または半壊、床上1m以上の冠水 → 保険料2ヵ月分

・床上1m未満の冠水  → 保険料1ヵ月分

お問い合わせ…

健康保険・共済課の中西までご連絡ください

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