災害時による保険料減免制度【13.01.25】

もしもの時も、ご安心ください

 中建国保では、震災・風水害・落雷・火災等の災害により、組合員の自宅等が被害を受け、生活が著しく困難になった時、3ヵ月分の範囲内で健康保険料を減免する制度があります。

 減免される額は、災害の被害状況によって異なります。被害区分による減免額の取り扱いは、上表をご覧ください。

 健康保険料の減免を受けるときは、
 (1)保険料徴収減免申請書
 (2)減免の理由を証明する書類(地方自治体からの罹災証明書・新聞記事等)
 が必要です。
  その他、組合では組合共済より住宅災害見舞金の支給制度もあります。

・全焼または全壊及び全部冠水    …保険料3ヵ月分減免
・半焼または半壊、床上1m以上の冠水 …保険料2ヵ月分減免
・床上1m未満の冠水        …保険料1ヵ月分減免

問合 健康保険・共済課の中西までご連絡ください。

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