平成24年11月1日より
国土交通省(国交省)では建設業許可業者に、社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)の加入を徹底する取り組みをしています。
そのため、建設業法施行規則の改正がされ、平成24年11月1日より建設業許可申請(新規・更新・業種追加等)について、以下のとおり変更されます。
1、 様式第二十号の三「健康保険等の加入状況」が追加されます。
2、 「健康保険等の加入状況が確認できる資料」が必要になります。
【社会保険(健康保険・厚生年金等)の強制加入】
従業員5人以上の個人事業所、または、法人事業所については、法律で強制的に加入が義務付けられています。
なお、個人事業所の時から組合の中建国保に加入し、法人設立後、原則5日以内に健康保険適用除外申請を行えば、社会保険(健康保険のみ)に移行せず、中建国保に残ることが可能です。
その際は、法人設立前に組合へご相談ください
(1)健康保険【社会保険加入の事業所】
※従業員5人以上の個人事業所、または、法人事業所(適用除外事業所は除く)
・申請時直前の「保険料納入告知額・領収済額通知書(写し)」等
※「従業員4人以下の個人事業所」・「健康保険適用除外事業所」については、健康保険等の加入状況の健康保険の欄は「3」となり、添付書類は必要ありません。
(2)年金 【厚生年金加入の事業所】
※従業員5人以上の個人事 業所、または、法人事業所
・申請時直前の「保険料納入告知額・領収済額通知書(写し)」等
※「国民年金加入の事業所」については、健康保険等の加入状況の厚生年金保険の欄は「3」となり、添付書類は必要ありません。
(3)雇用保険【ハローワーク(職安)で直接雇用保険に加入している事業所】
・申請時直前の「労働保険概算・増加概算・確定保 険料申告書の控え(原本)」+
「納付書・領収証書(写し)」等
【雇用保険の事務を、全建愛知等の労働保険事務組合に委託している事業所】
・申請時直前の「労働保険料等納入通知書(原本)」+
「労働保険料等領収書(写し)」
※「労働者が1人も雇用されていない、雇用保険未加入 の事業所」については、健康保険等の加入状況の雇用 保険の欄は「3」となり、添付書類は必要ありません。
【雇用保険の事務を、全建愛知等の労働保険事務組合に委託している事業所】
・申請時直前の「労働保険料等納入通知書(原本)」+「労働保険料等領収書(写し)」
※「労働者が1人も雇用されていない、雇用保険未加入の事業所」については、健康保険等の加入状況の雇用保険の欄は「3」となり、添付書類は必要ありません。
なお、詳細につきましては、「愛知県建設部建設業不動産業課建設業法施行規則の改正に伴う、建設業許可申請時の健康保険等の加入状況の確認について」
http://www.pref.aichi.jp/ken-fu/kensetsugyo/kyoka/241101hoken.htm
国交省では、今後5年間で社会保険加入率を100%とすることを目指しており、平成29年度以降、社会保険未加入事業所は建設業許可の更新等が出来なくなる恐れがあります。