中建国保からのお知らせ【12.08.28】

中建国保の健全な運営のために

 被保険者の皆さんの中で、個人事業所から新たに法人事業所を設立された際は、今まで加入されていた国民年金から厚生年金に切り替えていただく必要があります。

 年金事務所で、厚生年金加入の手続き(適用除外)をしなければいけません。

 手続き期間が法人設立日から原則5日間となり、たいへん短期間になりますのでご注意ください。

 また、原則5日間の手続き日数を超えると、中建国保の資格を失うことになります。

 法人設立の予定がある方は、事前にご相談ください。

 中建国保の健全な運営のため、職種の変更・組織変更(個人から法人)・転業・廃業等がありましたら、速やかに組合の健康保険・共済課へご連絡ください。

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