復旧・復興のため除染作業を行う組合員の皆様へ【12.03.27】

 労災保険は、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償を行う制度ですが、労働者以外の中小事業主や一定業種の一人親方なども特別加入の手続きをすることで、労災保険の補償を受けることができます。

除染作業に従事する際の災害も補償の対象となります

 除染作業に従事する「中小事業主」や「一人親方」の方は、労災保険に特別加入することで、除染作業中に災害にあった場合、補償を受けられます。

既に特別加入している方は業務内容の変更手続きが必要です

 既に労災保険に特別加入している方が除染作業に従事する場合は、除染作業を行う旨の届出をすることで、除染作業中に災害にあった場合、補償を受けられます。

 労災保険の補償を受けるには、加入や変更手続きが必要になります。

 除染作業を行う方は、労働保険課までご連絡ください。

このページの先頭へ