災害時による保険料減免制度【11.08.22】

もしもの時も、ご安心ください

 中建国保では、震災・風水害・落雷・火災等の災害により、組合員の自宅等が被害を受け、生活が著しく困難になった時、3ヵ月分の範囲内で健康保険料を減免する制度があります。

 減免される額は、災害の被害状況によって異なります。

 被害区分による減免額の取り扱いは、下記をご覧ください。

 健康保険料の減免を受けるときは、
 ?保険料徴収減免申請書
 ?減免の理由を証明する書類
  (消防署、地方自治体など公的機関の証明書)を添付します。
  その他、組合では組合共済より住宅災害見舞金の支給制度もあります。

<被害区分による減免額>
 (被害区分)                 (減免額)
 ・全焼または全壊及び全部冠水       保険料3ヵ月分
 ・半焼または半壊、床上1m以上の冠水  保険料2ヵ月分
 ・床上1m未満の冠水             保険料1ヵ月分

問合 健康保険課の中西へご連絡ください。

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