消費税基本講習会のご案内【10.07.27】

節税のため、賢い納税者になりましょう

 課税売上が1,000万円を超えた事業者は、その2年後が消費税の課税事業者になります。

 平成20年が1,000万円を超えた方は、平成22年度の(平成21年が1,000万円を超えた方は平成23年度)、消費税の確定申告をしなければなりません。

 また、簡易課税制度を選択される方は、課税事業者になる年の前年末までに(平成21年が1,000万円を超えた方は本年中に)「簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署に提出する必要があります(前回の申告で簡易課税制度を選択している方は、改めて提出する必要はありません)。

 本則課税制度の方は適正な記帳、領収書・請求書等の保存が必要になります。
 
 消費税は所得税と違い、今から準備しておかないと申告時期に焦っても間に合いません。
 
 ぜひ、この機会に講習会にご参加ください。

消費税基本講習会

 消費税申告の仕組みや必要な書類、事務処理等を紹介します。

 新たに消費税の課税事業者になられる方や、事務処理が不安な方は、ぜひご参加ください。

■日程 9月1日(水)

■時間 午前10時~

■会場 全建愛知会館

■持物 電卓・筆記用具をお持ちください。

■備考 定員は30名です。事前に電話予約が必要です。

消費税判定会

 組合では、本則課税・簡易課税のどちらを選択したほうが有利なのか判断するための、消費税判定会を随時行っています。

 ご希望される方は、お気軽にご連絡ください。

※その他、税金に関するご質問等も随時お受けいたします。

※申込・問合 税金対策部担当までお電話ください。

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