基準日における届出手続【10.01.26】

住宅瑕疵担保履行法

 この手続きは、新築住宅を引き渡した建設業者によって、瑕疵担保責任の資力確保措置として、保証金の供託やこれに代わる住宅瑕疵担保責任保険契約の締結が確実、適正に行われているか、許可行政庁において把握し、確認するためのものです。

 「特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律」に基づき、新築住宅を引き渡した事業者は、毎年3月31日および9月30日の基準日ごとに届出手続を行うことが必要となります。

【注意】
・住宅瑕疵担保履行法に基づく資力確保措置は、保険への加入や保証金の供託だけでは終わりません。

・09年10月1日~10年3月31日に引き渡した新築住宅が1件もない場合は、今回の基準日における届出の必用はありませんが、仮に1件でも引き渡しがあれば、その1件の瑕疵担保責任が続く10年間は、その間に1件も引き渡しがなくても、届出を出し続けなくてはなりません。

・期間内に届出をしない場合や資力確保措置を講じていない場合は、監督処分や罰則が適用されることとなります。

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