災害時による保険料減免制度【09.08.26】

もしもの時も、ご安心ください

 中建国保では、震災・風水害・落雷・火災等の災害により、組合員の自宅等が被害を受け、生活が著しく困難になった時、3ヵ月分の範囲内で健康保険料を減免する制度があります。

 減免される額は、災害の被害状況によって異なります。

 被害区分による減免額の取り扱いは、下表をご覧ください。
 
 健康保険料の減免を受けるときは、

 (1)保険料徴収減免申請書

 (2)減免の理由を証明する書類(消防署、地方自治体など公的機関の証明書)を添付します。その他、組合では組合共済より住宅災害見舞金の支給制度もあります。

        <被害区分による減免額>

      被害区分              減免額
 全焼または全壊及び全部冠水    保険料3カ月分
 半壊または床上1m以上の冠水    保険料2カ月分
    床上1m未満の冠水         保険料1カ月分

 問合
  健康保険課の中村へご連絡ください。

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