健康保険種別変更の手続きについて【09.01.23】

健康保険種別変更

 中建国保では、就労形態及び年齢により種別を決定し、種別に応じた保険料をいただいております。

 (第1種…事業主、第2種…一人親方、第3種…雇用労働者、第4種…25~29歳、第5種…20~24歳、第6種…20歳未満)種別変更に関しては毎年4月と10月の年2回しかできません。

 平成21年4月より種別変更を希望される方は、2月末までに手続きを完了してください。

 但し、適用除外事業所は事由発生都度変更となります。また、今年度中に30歳に到達された方には、既に就労形態確認のため、種別申告書類をお送りしております。

 未提出の方は、大至急提出してください。
 
 その他の年齢による種別変更は自動で行います。(年齢による種別変更は年度ごとに4月から行います。)

 なお、昨年実施した職種種別調査による種別の変更は平成21年4月からとなり平成21年3月27日引落分より保険料に反映されます。

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