2008年パブリックコメント【08.10.30】 魅力ある住宅 2008年10月30日更新 2008年パブリックコメント 2008年パブリックコメント(規制の制定又は改廃等に係る意見提出手続き) ・建築士法第25条の規定に基づき、建築士事務所の開設者がその業務に関して請求することのできる報酬の基準(昭和54年建設省告示第1206号)改定案に関するパブリックコメントの募集について