管理建築士資格取得講習受講【08.08.27】

管理建築士資格取得講習受講要領

 平成18年12月20日に公布された新建築士法では、建築士事務所を管理する建築士(以下管理建築士)の要件が強化されました。
 管理建築士は、建築士として3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされており、新建築士法の施行前においてもその実施が認められている(いわゆる「みなし講習」)ところです。(新建築士法施行は平成20年11月28日)
 なお、既に管理建築士として業務に従事されている方々も、新建築士法施行日から起算して3年を経過する日までに、管理建築士講習の課程を修了することとされております。
 当センターでは、これから管理建築士になられる方や、既に管理建築士として業務に従事している方に対し、国土交通省に設置されている社会資本整備審議会建築分科会基本制度部会において、平成19年12月に取りまとめられた内容に従って「管理建築士資格取得講習」を実施いたします。
 なお、本講習が管理建築士の資格取得のための講習(いわゆる「みなし講習」)として国から認められるためには、今後制定される講習内容等について定められた法令の基準に適合する必要があることから、講習実施方法等を変更する場合があります。

管理建築士資格取得講習受講要領

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